測量業務

測量とは…

測量イメージ

測量とは土地、家屋などの面積、形状、高低差、条件などを明らかにする行為です。例えば、都市や町を作るため、土地の広さや起伏を測ったり、地図や図面を作成したり、道路や河川の計画をする際に、測量は行われます。

なぜ測量を行わなければならないかという理由は、正確にその土地の大きさや形、所在地がどこにあるかを正確に把握できなければ、誰もその土地の価値を認めてくれないためです。こういった場合に測量は必要です。

土地を売買する場合
土地を売買する時は、登記簿面積で取引する以外は、その土地の隣接者に立会をもとめ、境界を決めて測量し、実測面積にて取引します。
土地を分筆(分ける)する場合
1つの土地を2つ以上に分割する場合も、やはり土地境界を決めて、測量し、地積測量図を作成して、所轄の法務局に分筆登記申請をします。
相続の際に土地で納税(物納)する場合
土地で物納する場合は、その土地の隣接する全ての境界を決め、また道路・水路との境界も所轄の役所の方との立会い、境界を決めて、実測図および境界確認書等を添えて申請する必要があります。
国有地の払い下げを受けたい場合
自分の土地に隣接する払下げ可能な国有地(里道や水路)があり、その土地の払下げをうけたい場合、その国有地の面積、境界確定が必要となります。
※その国有地(道路や水路)が使われていない証明や、管轄する役所に払い下げが可能かどうか確認する必要があります。

測量の種類

現況測量

現況測量とはブロック塀や既存境界標等の現地に存在する地物を測り、対象土地のおおよその寸法・面積・高さを知りたいときにする測量になります。道路管理者や隣接土地所有者との立会を行いませんので、費用を安く抑えられ、作業も比較的短期間で終了致しますが、境界を確定することにはなりません。境界を確定したい場合は、境界確定測量が必要になります。

境界確定測量

境界確定測量とは、現地で測量したデータをもとに隣接地所有者(民民・官民)との立会をおこない、土地境界確認書などを取り交わし、今後の土地の境界をはっきり確定させる測量のことです。また境界をはっきりさせるこの一連の業務は土地家屋調査士の専門分野になります。
※土地分筆登記や地積更正登記を申請する場合もこの測量が原則必要となります。

基準点測量

基準点とは、日本各地に整備されている1等三角点、2等三角点、3等三角点、4等三角点といった国家座標になり、基準点測量とはその国家座標を元に測量現場の座標を求めるものになります。土地登記の業務においては、近年の測量技術の進歩から任意座標点を使った測量から、街区基準点(公共基準点)を使った測量への移行を求められています。
例えば、不動産登記規則でも分筆等の地積測量図の作成を伴う土地の登記には、必ず基準点測量に準ずる測量が必要になっています。

境界標の復元測量

工事や災害などにより境界標が無くなったり、移動してしまった場合に境界標を元の状態に復元するための測量です。法務局備付けの地積測量図やお客様保管の境界確認書、役所備付けの官民境界協定書等に基づいて、隣接土地所有者様の立会いの上、境界標を復元設置します。境界標は永続性のあるものを設置することをお勧めいたします。