相続・遺言のご相談

鈴木登記測量事務所では、女性司法書士が対応いたします

相続

司法書士は、市民の皆様の身近な暮らしの法律家として、明治5年より発足した司法書士法に基づく国家資格をもった暮らしの法律家です。

市民の皆様の距離が近い法律家として、身近な登記手続きや、裁判所や法務局に提出する書類の作成、その他の身近な法律問題の解決のためのアドバイスやサポートをしております。鈴木登記測量事務所では、女性司法書士が対応いたしますので、女性の方でも安心してご相談していただけます。どうぞお気軽にご相談ください。

相続は、一生の内そう何度も経験することではありません
様々な手続きがあり、一般の方には複雑ですし、中には期限があるものもあります。また相続登記を行うには戸籍簿の収集に1、2ヶ月かかることもあるため、早めにご準備・ご相談されることをお勧めします。

相続登記

相続で不動産を譲り受ける場合、登記名義を変更する相続登記をする必要があります。相続登記に期限はありません。ですが、相続登記せずそのまま放置していると、思いがけないことで問題となることがあります。また、相続登記を行うには戸籍簿の収集などに1~2ヶ月かかることがあります。お早めにご準備されることをお勧めします。

相続登記を放置していると…

  • 相続関係が複雑に!相続登記を放置している間に、身内にご不幸があると、相続人の数が増えて相続関係が複雑になります。新たに相続人となった人の介入により話し合いがこじれてしまったという事例は非常に多くの方が経験されていますので、ご注意下さい。
  • 他の相続人の債権者も関与!?相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押さえの登記をする場合があります。このような場合、その債権者に差押さえ登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくることあるので注意が必要です。
  • 遺言書があっても安心できない!?遺言書があるから相続登記しなくても大丈夫?そんなことはありません。知らない間に、他の相続人が遺言書と違う内容の相続登記をしていた!というケースもあるのです。遺言書に基づいてすみやかに登記を済ませる必要があります。

生前贈与

生前贈与は、相続前に自己の財産を他人に贈与することをいい、将来の相続争いの防止や、相続税対策に非常に有効な方法の一つです。当事務所は、不動産を生前贈与する際に必要な登記申請手続きをサポートいたします。

相続放棄

相続される財産には、借金や保証債権などのマイナスの財産も含まれます。もしマイナスの財産の方が大きい場合は、相続放棄をすることでマイナスの財産を放棄することができます。相続放棄には、3ヶ月という期限があります。逆に言うと期限(民法915条:自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ以内)までにこれをしないと財産・債務の単純承認ということで、後々債権者から債権の取り立てがあった場合は支払わなければなりません。また債権者もこのことをしっているため、三ヶ月たってから債権の取り立てをしてくるケースも多いです。お早めにご相談ください。

遺産分割

遺言がない場合に相続財産をどのように分けるのかを相続人全員で話し合いによって決めることを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議書の作成や、手続きのアドバイスやサポートをいたします。

遺言作成

遺言は残された家族へのおもいやりとも言われます。公正証書遺言や自筆証書遺言等の作成やサポートをいたします。効力発生時に手続が煩雑ではなく、また、遺言書として最も信頼できるのが公正証書遺言です。当事務所では、遺言書の作成を考えておられる方には公正証書遺言の作成をお勧めしております。遺言は、故人の生前における最終的な意思表示です。しかし、どのように遺言を書けばいいのかわからない人も多いでしょう。どうぞお気軽にご相談ください。

相続が発生したとき

相続に関する必要な手続きを、ご紹介します。似たような状況にいらっしゃる方も、漠然と相続に不安をお持ちの方も、お気軽にご相談ください。
相続が発生してしまったら、まず、「相続人」と「相続する財産」を特定しなければいけません。被相続人名義の自家用車、不動産、現金、預貯金、有価証券等の財産がある場合だけでなく、借金などのマイナスの財産が存在する場合には、相続の手続きをする必要があります。相続手続きの流れは、主に以下のとおりとなります。

1相続人の特定

亡くなられた方(被相続人)の相続人を特定するために、戸籍調査を行う必要があります。

2相続財産の特定

相続財産には、大きく分けて「現金」「預貯金」「不動産」等の積極財産と、「借金」等の消極財産があります。亡くなられた方の名義になっている財産は、原則、プラスマイナス含めてすべてが相続の対象になります。

金融機関と取引があった場合には、預貯金については、通帳記入をしておき、被相続人の死亡時までの残高証明を請求しておくといいでしょう。不動産については、納税通知書や名寄帳(同一の所有者が有している不動産の一覧表のようなもの)等により、被相続人名義のものを確認します。亡くなられた方が公開されている株式等の有価証券を有している場合は、証券会社に問い合わせをしてください。金融機関等からの借り入れがある場合には、その残金の返済義務は、原則その相続人に承継されますので、金融機関に現状を確認する必要があります。

3遺産分割

相続財産があり、相続人が複数いる場合は、被相続人の財産を相続人の間でどのように分割して相続するかを決めます。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議の結果、相続する内容が決まったら、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名、捺印(実印)をし、印鑑証明書を添付します。
なお、有効な遺言書がある場合や、法定相続分に従って相続する場合には、遺産分割協議をする必要はありません。

4名義変更

相続財産のなかに登記された土地・建物がある場合は、所有権移転の登記をします。

相続人で遺産を分けるには

相続が発生すると、被相続人が遺言に遺産分割方法や相続分を指定している場合を除いて、法定相続分に従って遺産を共有している状態になります。これらの共有している状態を清算する手続きを遺産分割といいます。

1相続人全員で話し合い、どのように相続するかを決定します

相続人全員でどのように遺産をわけるのかを決めます。

2遺産分割協議書を作成

話し合いの結果、相続する内容が決まりましたら、遺産分割協議書を作成してから、相続人全員の署名、捺印(実印)をし、各々の印鑑証明書を添付します。

3所有権移転登記手続き

相続財産に登記された土地・建物がある場合には、相続による所有権移転登記手続きをします。

相続人で行方不明者がいるときは

相続の際の遺産分割手続きを行う場合には、相続人全員が遺産分割協議に参加する必要があります。行方不明の方がいるからといって、その方を除いて遺産分割協議を行っても、その協議は、法律上無効として扱われます。そのため、こういったケースでは、不在者の財産を管理してくれる不在者財産管理人の選任申立を行い、この不在者財産管理人を交えて遺産分割協議を行います。

手続きをする前に相続人がなくなる

本来は相続人となるはずだった「被相続人の子または兄弟」が、「相続が開始される以前に亡くなっていた」といったようなケースでは、その人の相続権は、その方の子や孫が引き継ぐことができます。代襲相続といいます。

意思表示できない相続人がいるときは

認知症などで、意思表示ができない相続人がいるときは、その方自身は遺産分割協議に参加することはできません。後見人が遺産分割協議に参加することになります。

相続人が未成年のときは

相続人が未成年のときは、原則、その親権者を代理人として、未成年者を含む相続人全員の間で遺産分割協議をする必要があります。

遺言書を作成したいとき

ご自分の死後、「自分の財産を誰にどのように相続させるか」「祭祀の主宰者を誰に指定するか」等最後の意思表示を実現するために、法定された手続きに従って生前に意思表示をしておくことを遺言といいます。遺言書を作ることで、相続が発生したあとの相続人間の争いを防いだりすることができます。また、相続人でないひとに自分の財産をあげたいときは遺言書にも必要になります。

遺言書が出てきたときは

遺言書が出てきたときは、ご自分ですぐ開封はしないでください。遺言書の種類によっては開封してしまうと、過料その他が発生する場合がありますので注意が必要です。遺言書がでてきたときは一般的に下記のような流れになります。

1遺言書発見

相続発生地の家庭裁判所に遺言書を提出。

2検認の手続

検認とは「偽造・変造・改ざん・紛失」などを防止するために必要な手続きです。一ヶ月程度の時間がかかります。公正証書遺言の場合は検認手続は不要です。

3遺言の執行

遺言書の内容が執行されます。